(1)管理組合について、マンション管理適正化指針による適正な管理に関する努力義務規定がおかれ、併せて区分所有者についても管理組合の一員として適切な役割を果たすことが求められてました。(4条)
(2)マンション管理士の資格を創設し、国家試験に合格した者に管理組合の運営その他マンションの管理に関して相談に応じ、助言・指導を業として行うことが認められました。(6~43条)
(3)管理業者は登録制(44~55条)にし、管理業者がこの法律に違反した場合等については、国土交通大臣が必要な指示をし、業務の停止を命じ、登録の取消しをする等の監督にあたることになりました。(81~86条)また、管理業者に、事務所ごとに国家試験に合格し、一定の実務経験を有する管理業務主任者を置くこと(56~69条)、管理受託契約を締結する前にあらかじめ管理業務の内容・費用等の重要事項について説明をすること(72条)、管理委託契約を締結した時には遅滞なく契約書を交付すること(73条)、修繕積立金等の財産を分別管理すること(七十六条・ちなみにエムエムエスでは創業当初から理事長さん名義の預金通帳で分別管理している)等を義務づけしました。
(4)国土交通大臣は、マンション管理適正化指針を策定するとともに、財団法人マンション管理適正化推進センターを指定し、管理に関する情報及び資料の収集、管理組合への情報提供、技術的支援、指導・助言等を行わせることとしました。(91~94条)
(5)マンション管理業者の業務の改善向上を図るための社団法人を指定し、管理組合から社員である管理業者の業務に関する苦情の解決、マンション管理業務に従事する者に対する研修、管理業者が管理組合からお預かりしている管理費・修繕積立金等について、指定法人と管理業者との契約により返還責務を保証すること等を行わせることにしました(95~102条) |